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不動産を『買う』『借りる』ときの新しいルール!!

2021-11-01 不動産を『買う』『借りる』ときの新しいルール!!

みんさまこんにちは(^^)/

国土交通省がやっと一定のルールを作ってくれました!!

その内容とは…

 

 過去に自殺や他殺など人の死が発生した「事故物件」の取引における告知の判断基準を国が

「宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドライン」として初めて示した。

取引対象となる居住用不動産で発生した自然死や不慮の死は原則、

宅建業者が買主・借主に対して「告げなくてもよい」と明示。

 

告知する際の内容や留意事項も整理した。

国土交通省は事業者の負担軽減と適正な取引の推進につなげたい考えだ。

 人の死の告知は、買主・借主にとっては不動産取引において

契約を締結するか否かの判断に重要な影響を及ぼす事項となる。

しかし、これまでは適切な調査や告知に関する明確なルールがなく、

宅建業者・当事者の判断に任せられたり、単身高齢者の入居が断られたりする課題があった。

 同省では20年2月、宅建業者が宅建業法上背負うべき義務の解釈について検討を開始。

判例等を踏まえ、同指針をとりまとめた。5月に公表した指針案では、

告知すべき死因として他殺や自殺を明記したが、

パブリックコメントで「人の死によって必然的に心理的瑕疵が生じるのか」

という意見が複数出されたため、「告げなくてもよい範囲」を明確にする形に修正した。

 

 同指針で対象となるのはマンションや一戸建てなど居住用不動産だ。

居室だけでなくベランダやエレベーター、廊下など通常使用する集合住宅の共用部も含まれる。

原則として、人の死に関する事案が取引相手の判断に重要な影響を及ぼす場合、

宅建業者は告知が必要となる。その上で、自然死や日常生活の中での不慮の死

「発生することが当然予測され、買主・借主に重要な影響を及ぼす可能性は低い」

との判断から告知の対象外とした(上記表を参照)。

 賃貸物件では、病死などを除いて集合住宅の専有部や通常使用する共用部等での自殺、

他殺等については事案発生(特殊清掃等が行われた場合は発覚)からおおむね3年間は、

発生時期・場所・死因の告知が必要となる。

 

 

上記内容でとても重要な部分が赤色の太字にしている

契約を締結するか否かの判断に重要な影響を及ぼす

という点です。重要な影響を及ぼすかどうかは個人の判断によります

人の死を全く気にしない方、どうしても避けたい方がいますので

どうしても避けたい方は必ず契約前に仲介を担当する不動産会社に

『自然死・事故死・自殺・他殺等』がある物件は買いたくありません。

としっかり明示しておいてください。

明示しておけば生死が契約締結可否の重要な判断基準と認定されます。

言わずに契約してしまうと後から取って付けた理由と判断される可能性があります。

 

 

賃貸物件の場合は特に、おおむね3年経過で告知義務はないと判断できるような内容の

ガイドラインとなっていますので、必ず人の死に関して詳しく不動産会社に確認して下さい。

確認しているのに伝えなかった場合は不動産会社の仲介責任を問うことができる

可能性が非常に高まります。

 

株式会社Aceには株式会社aileという不動産会社があります。

株式会社aileではこのような人の死に関して不誠実な行動をすることはありませんので

ご安心下さいm(__)m

 

 

 

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