10月から住宅ローンが使えなくなる(゚д゚)!
みなさまこんにちは(^^)/
怖い題名のブログなので驚いた方すみませんm(__)m
住宅ローンが使えなくなることは本当ですがもちろん特定の状態を満たした物件の場合です。
特定の場合とは…
『レッドゾーン』 土砂災害特別警戒区域内に既設する建物及び新築行為をする場合です。
レッドゾーンとは?
ひとたび土砂災害が発生すると、損害は甚大です。家や家財が流されるだけでなく、
多くの人命が失われることもあります。このように繰り返される土砂災害から人命を守るため、
国は1999年6月の「広島豪雨災害」(土砂災害325件、死者24人)を機に、
土砂災害防止法の策定に着手しました。
現在は土砂災害防止法に基づいて、危険が大きい区域については
都道府県が通称イエローゾーンとよばれる「土砂災害警戒区域」の指定を進めています。
「土砂災害警戒区域」の中でも、特に建物の損壊や住民の命が危険となる区域が
通称レッドゾーンの「土砂災害特別警戒区域」に指定されます。
イエローゾーンやレッドゾーンに指定される場所は、急傾斜地の崩壊(がけ崩れ)や、
土石流、地滑りの危険性が大きい区域です。
各都道府県が、渓流や斜面など土砂災害の被害を受ける危険がある区域の
地形や地質、土地の利用状況について調査を行い、結果を公表後区域の指定を行います。
5年ごとに再度調査が行われ区域が見直されます。
10月からレッドゾーンで
【フラット35】Sが利用不可に
こうした土砂災害による危険防止の流れを受けて、レッドゾーン内で新築住宅を建設または
購入する場合、2021年10月から【フラット35】Sが利用できなくなります。
【フラット35】Sとは、国が定めた基準を満たし認定された長期優良住宅や省エネルギー性
、耐震性などが高い住宅を購入する場合に、全期間固定金利の【フラット35】の金利を
一定期間引き下げる制度です。2022年3月31日までに申し込んだ場合、
住宅の性能によって当初5年間、または10年間、金利が年0.25%引き下げられます。
レッドゾーンで【フラット35】Sが利用できなくなるのは、
2021年10月以降に【フラット35】の設計検査申請を行って建設、または購入する住宅です。
敷地の一部分でもレッドゾーンに含まれていると利用できなくなります。
住宅金融支援機構が示している以下3つのケースで、
利用できる・利用できないを確認してみましょう。
【ケース1】
敷地も住宅も全てレッドゾーンに含まれるためフラット35Sは使用できません。
【ケース2】
敷地及び住宅の一部がレッドゾーンに含まれる場合、フラット35Sは使用できません。
【ケース3】
住宅の一部がレッドゾーン内だが住宅はゾーン外の場合フラット35Sは使用できます。
補足
レッドゾーンに関して【フラット35】Sの利用ができなくなるのは、
2021年10月以降に「設計検査申請」をした建物です。
着工時期が基準とならないことに注意が必要です。たとえば、
9月に着工しても竣工(しゅんこう)済み特例で10月以降に設計検査を行う場合は
【フラット35】Sを利用できません。
また、設計検査時にはレッドゾーンに指定されていなかったが、着工後に指定された場合や、
中古住宅を購入する場合には【フラット35】Sを利用できます。
最後に
国土交通省によると、レッドゾーンは2021年3月31日時点で全国に約55万ヶ所もあります。
住宅の建設や購入を考えている地区がレッドゾーンに含まれているかどうかは、
各市区町村のハザードマップや都道府県の土砂災害警戒区域マップなどで確認できます。
【フラット35】Sが利用できる、利用できないにかかわらず、
自分や家族の命、財産を守るために、
購入を検討している家がイエローゾーンやレッドゾーン内に入っていないかは
契約前に必ず確認しましょう。
もし、レッドゾーンに入っていれば、契約時に重要事項説明をしっかりと聞いて、
建物の構造が土砂災害に耐えられるものか、
いざというときの避難経路が確保できるか
などを確認の上、建設・購入しましょう。
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